Foreign License Switchover
外国免許切替(外免切替)について
- 外免切替の要件は何になりますか?
- ・有効な外国の運転免許証を所持していること
・外国免許証取得後、その取得国に通算して3か月以上滞在していたこと
(滞在が免許証及びパスポートで確認できること)
詳しくはコラムをご覧ください。 - まだ免許がないためドライバーとして働けない期間(特定活動中など)もお給料を払う必要がありますか?
- 本人が生活のために働く希望がある場合、パートやアルバイトとして「荷積みなどの免許を必要としない業務」をおこなってもらうことが可能です。その場合は時間給で給料をお支払いください。
- 外免切替の試験に受からなかった場合はどうなりますか?
- 6か月の特定活動中に試験に合格できなかった場合は残念ながら、母国へ帰国しなければなりません。そうならないように弊社では渡航前、渡航後、一貫して安全運転教育と外免切替に合格できるトレーニングを集中して行います。
Requirements on the candidate side
候補者側の要件について
- 特定技能外国人ドライバー(トラック)になるための要件は何ですか?
- 自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格していること。日本語能力N4相当の試験に合格していることが、在留資格申請の際の要件となります。また日本で就労するのに問題ない健康状態であるか、健康診断の結果も提出が必要です。(※バス・タクシーの場合は評価試験の合格と日本語レベルはN3相当が必要とされます。)
- 技能評価試験の内容・受験方法について
- 主催:日本海事協会
試験内容:「運行業務に関する内容」ー運行前後の車両点検、安全な貨物の輸送、事故発生時の対応、交通ルール等
「荷役業務に関する内容」ー荷崩れを起こさない貨物の積付け等
受験方法:CBT(コンピューター)方式が基本 国内と、アジア各国の主要都市で受験可
詳しくは一般財団法人日本海事協会のHPをご確認ください。 - 日本語レベルN4とはどのくらいでしょうか?
- 簡単でゆっくりとした日本語であれば聞きとれて返事ができます。 英語の試験に例えると英検3級程度と言われることもあります。試験は口述ではないので、面接時に確認することが大切です。詳しくはコラムをご確認ください
- 候補者はドライバー経験者ですか?
- 必ずしも母国でのトラックドライバー経験者を優先しているわけではありません。
ドライバー経験者の方が即戦力に見えますが、母国特有の運転習慣や判断基準、運転のクセが、日本基準の安全運転を身につけるうえで妨げになることがあります。そのため外国人ドライバー支援機構では、単に「運転経験があるかどうか」だけでなく、日本の交通ルールや安全運転の考え方を素直に学び直せるかを重視して、候補者を選定しています。
Precautions
受け入れ企業側の注意事項について
- 外国人ドライバー受け入れのための要件はなんでしょうか?
- ①道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営していること。
②自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となること。
③「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)に基づく認証を受けていること、又は全日本トラック協会による「Gマーク制度」に基づく認定を受けた安全性優良事業所を有していること(「Gマーク制度」の認証取得についてはトラック分野のみ)。
詳しくはコラムをご覧ください。 - 白ナンバーでも可能ですか?
- できません。 貨物を運ぶ緑ナンバーの営業車両のみ受け入れが可能です。貨物運送を行っているトラック、タクシー、バスなどの商業用車両はこれに該当します。
- 支払う給与水準はどのくらいですか?
- 特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
- 雇用契約を結ぶ際に注意することはなんですか?
- 報酬額が日本人と同等以上であることや、通常の労働者と同等の所定労働時間であること、外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどに留意してください。
- Gマークはすべての事業所で取得が必要ですか?
- 同じ会社の属するのであればそのうちのひとつの事業所が取得していれば、取得していない事業所でも外国人ドライバーの就労は可能です。
- ドライバー以外の業務はさせていいですか?
- 関連業務であれば可能ですが、基本的にはドライバー業務が主体となります。
その会社に雇用されている日本人ドライバーが、通常業務として行う内容であれば、従事させることも可能です。 - 現場の管理者や既存のドライバーへの負担はありますか?
- 導入初期には、教育・同乗・生活面の相談などで一定の負担が発生します。
そのため、外国人ドライバー採用では、採用前に現場の役割分担、教育担当者、同乗期間、評価基準、相談窓口を決めておくことが重要です。 - 1名からでも採用できますか?
- 制度上は1名からでも採用を検討することは可能です。
ただし、実務上は本人が職場や生活環境の中で孤立しないよう、最低2名以上からスタートすることをおすすめしています。
複数名で受け入れることで、本人同士が相談しやすくなり、生活面・精神面での不安を軽減しやすくなります。まずは2名程度から始め、業務教育・免許取得・住居・生活支援・現場での受け入れ体制を確認した上で、段階的に人数を増やしていく方法が現実的です。 - 途中で退職したり、失踪したりするリスクは?
- 途中退職や失踪のリスクは、ゼロではありません。
外国人材に限らず、これは日本人採用でも同様に、採用後のミスマッチや職場環境によって離職が発生する可能性があります。
ただし、多くの外国人材は自分の将来や家族の生活を支えるために、時間と費用をかけて日本で働くことを選択しています。
そのため目的意識や就労意欲が高く、受け入れ環境が整っていれば、長く安定して働くことが期待できます。
Living Support
生活支援について
- 社宅や住居は会社が用意する必要がありますか?
- 社宅や住居については、会社に寮がない場合は、会社で借上社宅を準備されることをおすすめします。
会社名義の住居であれば、必要に応じて会社側が生活状況を確認しやすく、トラブルの早期発見や衛生面・安全面の確認にもつながります。 - 生活面の支援はどこまで必要ですか?
- 特定技能外国人については、住居確保の支援、生活オリエンテーション、行政手続きの同行、相談対応などの義務的支援が定められています。
これらの支援業務は、自社で実施することも可能ですが、登録支援機関に委託することもできます。
Other
その他
- 日本人を雇用する場合と違い、必要な支援はなんですか
- 受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(全10項目)の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければなりません。この10項目の支援に関しては、弊社のような登録支援機関に委託することができます。詳細はコチラをご確認ください。
- 在留資格「特定技能」とは何ですか?
- 「在留資格 特定技能(特定技能ビザ)」は、日本で働く外国人に与えられる在留資格の一つで、特定の分野での技能を持つ外国人労働者に対して、日本での就労を認めるものです。この在留資格は、2019年に導入されたもので、特に労働力不足が深刻な業界において外国人労働者を受け入れるための制度です。
特定技能ビザには、以下の2つの種類があります。
1. 特定技能1号
対象分野: 建設業、介護業、製造業、農業、宿泊業、物流業など、特定の業種において技能が必要とされる仕事に従事する外国人に与えられます。
要件:日本の技能評価試験に合格すること、または、日本語能力試験のN4以上を取得すること。|一定の実務経験が求められることもあります(例: 特定の業種における実務経験)。
期間: 最長で5年間の滞在が可能。家族の帯同はできません。
2. 特定技能2号
対象分野: 1号よりもさらに高度な技術や知識が必要な業種に適用されます。例えば、建設業や造船業などで、より高度な技能を持つ人材が対象です。
要件:より高度な技能評価試験に合格すること。
期間: こちらは更新の制限がなく、長期的に日本で働き続けることが可能です。家族帯同も許可される場合があります。
特徴と目的
日本の労働市場で深刻な人手不足が生じている分野に外国人労働者を導入することを目的としています。
就労に必要な技能や経験を証明することで、比較的短期間で日本で働くことが可能となります。
ただし、特定技能1号は家族の帯同が認められず、特定技能2号の場合は家族の帯同が可能です。
このビザは、日本の企業が求める特定のスキルを持った外国人労働者を受け入れるための重要な手段となっており、近年では多くの外国人労働者が特定技能ビザを利用して日本で働いています。自動車運送事業は令和6年3月に追加された職種の一つです。 - 何年間雇用できますか?
- 5年です。
特定技能は1号・2号と分かれており、1号に認定された人材は日本語力と技術を磨いて2号を目指すのが一般的です。しかし、特定技能「自動車運送業」では、まだ1号しか認められておらず、通算で最大5年しか雇えません。日本の自動車免許を取得するための期間は特定活動ビザと呼ばれ、こちらは6か月です。この期間は5年間には含みません。 - 特定技能協議会とは何ですか?
- 特定技能制度の適切な運用を図るため分野ごとに設置されるものであり、特定技能所属機関は在留諸申請の前に必ず構成員となる必要があります。
- 在留資格を申請してから認定までどのくらいかかりますか?
- 在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月です。こちらは一般的なもので申請状況や書類の過不足・不備によって違いがでますのでご注意ください。
- 国籍によって手続きに違いはありますか?
- その国との取り決めにより、母国で取得しなければいけない書類等があり、採用から入社までの時間に影響がである場合もあります。フィリピンとミャンマーは特に注意が必要です。
- COEとは何ですか?
- 入管からだされる「在留資格認定許可」(Certificate of Eligibility)の略称です。これが取得できたことを、「VISAがおりる」といった言い方も一般的になされます。
特定技能外国人に対する支援内容
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- 01. 事前ガイダンス
- 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申 請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等 について、対面・テレビ電話等で説明
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- 02. 出入国する際の送迎
- 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
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- 03. 住居確保・生活に必要な契約支援
- 連帯保証人になる・社宅を提供する等
銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
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- 04. 生活オリエンテーション
- 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用 方法や連絡先、災害時の対応等の説明
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- 05. 公的手続等への同行
- 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
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- 06. 日本語学習の機会の提供
- 日本語教室等の入学案内、日本語 学習教材の情報提供等
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- 07. 相談・苦情への対応
- 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十 分に理解することができる言語での対応、
内容に応じた必要な助言、指導
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- 08. 日本人との交流促進
- 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
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- 09. 転職支援(人員整理等の場合)
- 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作 成等に加え、
求職活動を行うための有給休暇 の付与や必要な行政手続の情報の提供
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- 10. 定期的な面談・行政機関への通報
- 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準 法違反等があれば通報
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